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意見書・決議の詳細情報

意見書第12号 台風18号に伴う災害対策を求める意見書

番号
意見書第12号
(平成25年)
議決年月日
平成25年9月24日
結果
可決

本文

意見書第12号

           台風18号に伴う災害対策を求める意見書

 9月15日から16日にかけての台風18号による豪雨により、本県において河川の決壊、氾濫や土砂崩れ等が発生し、死者、負傷者等の人的被害は元より多数の家屋や商業施設、工業施設および福祉施設等の建物が床上・床下浸水に見舞われ、同時に甲賀市の茶畑の崩壊や竜王町のぶどう園の壊滅等を含む多くの農林畜水産物に対する被害、そして道路、河川、鉄道を始めとする社会資本の損壊など甚大な被害がもたらされた。
 本県においては被災市町および関係機関との連携の下、被災者への支援、復旧等に最大限の努力をしているところである。
 しかしながら被災地の復旧および被災者の生活再建には、地方自治体による対応だけではなく国による強力な支援が必要である。
 よって、国会および政府におかれては、被災者に対する支援、災害の早期復旧及び災害に強い地域づくりに向け、下記の事項について、必要な措置を講じられるよう強く求める。

                  記

1 今回の台風18号に伴う災害について激甚災害指定を行うとともに、復旧に要する経費に対し、特別交付税を始めとする特段の財政措置を講じること。
2 被災した道路、河川、鉄道等の公共土木施設、農地、林道等の農林施設や社会福祉施設、学校等文教施設、文化財等の災害復旧に対して支援を行うこと。
3 今回、決壊をした鴨川、金勝川を始めとする一級河川の整備の遅れから甚大な被害を引き起こしている河川や引き起こす可能性がある河川が多く見られることから、こうした浸水被害解消のため抜本的な河川改修が可能となるよう特段の財政措置を講じること。
4 住宅被害を受けた被災者が、元の生活を取り戻すために必要な災害救助法等の各種支援制度について、充分な財政措置を講じるとともに、迅速かつ柔軟な運用を行うこと。
5 今回、被害に見舞われた農林畜水産物被害について経営意欲を後退させないよう特別な措置を講じること。
6 被災中小企業に対し資金繰り支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年9月24日

                    滋賀県議会議長  宇  賀     武  

 (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、
     厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣

会議録

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