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意見書・決議の詳細情報

意見書第20号 道路整備特別措置法の改正を求める意見書

番号
意見書第20号
(平成25年)
議決年月日
平成25年10月11日
結果
可決

本文

意見書第20号

        道路整備特別措置法の改正を求める意見書

 道路整備特別措置法は、その通行または利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としている。
 有料道路制度を巡っては、道路財源の減少から、無料開放された有料道路の維持、修繕や更新に係る費用等を税から支出することが困難な状況にあり、全国的に大きな問題となっている。
 本県においても、滋賀県道路公社によって7事業が整備され、管理されてきたところであるが、現在は、そのうち4事業が無料開放されている。本年12月には、更に1事業が無料開放される予定であり、今後膨大となる維持管理費の負担が大きな課題となっている。さらに、琵琶湖大橋有料道路の償還時期が近づいており、これが無料開放されると、遅れている本県の道路整備が更に厳しい状況になることが懸念される。
 現行の有料道路制度は、道路の新設または改築に係る費用を目的に料金徴収することを基本としているが、有料道路を将来にわたって安定的に維持管理するためには、維持、修繕や更新に係る費用等についても、料金徴収の目的とすることができる仕組みの整備が必要である。
 よって、国会および政府におかれては、道路整備特別措置法について、下記の措置を講じられるよう強く求める。

                  記

1 有料道路の料金徴収については、地方の実情に応じ、維持、修繕や更新に係る費用等も地方自治体の判断でその目的とすることができるよう、道路整備特別措置法を改正すること。
2 上記の改正が実現されるまでの間、同法第15条に規定する特例がより弾力的に適用されるよう、今秋の臨時国会で許可要件の緩和を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年10月11日

                    滋賀県議会議長  宇  賀     武  

 (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣

会議録

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