意見書第23号
地方自治体の臨時職員、非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法整備を求める意見書(案)
地方自治体の臨時職員、非常勤職員は、いまや全体の3人に1人を占め、その総数は全国で約70万人にも上っている。
臨時職員、非常勤職員の職種は、事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、学校教育など多岐にわたり、その多くが恒常的業務に就いており、自治体の業務遂行のために必要不可欠な存在となっている。
しかし、それらの職員の多くは、年収が200万円以下であり、官製ワーキングプアとも呼ばれ、雇い止めに不安を感じながら日々の業務に当たっている。臨時職員、非常勤職員にはパートタイム労働法や労働契約法が適用されないなど、待遇や雇用についての保護法制が整備されておらず、民間労働法制と地方公務員制度の狭間にあって、いわば法の谷間に置かれた存在となっている。
パートタイム労働法や改正労働契約法の趣旨に鑑みれば、臨時職員、非常勤職員の待遇改善と雇用安定に関する法整備を早急に図ることが重要課題となっている。
よって、国会および政府におかれては、臨時職員、非常勤職員の待遇改善と雇用安定を図り、もって行政サービスの質の維持向上に資するため、下記の措置を講じられるよう強く求める。
記
1 非常勤職員に対する期末手当や退職手当の支給が可能となるよう、地方自治法を改正すること。
2 均等・均衡待遇を定めるパートタイム労働法と同様の趣旨が、臨時職員、非常勤職員にも適用されるよう、必要な法整備を図ること。
3 任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入について検討を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月20日
滋賀県議会議長 宇 賀 武
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣