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意見書・決議の詳細情報

意見書第3号 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書(案)

番号
意見書第3号
(平成26年)
議決年月日
平成26年3月24日
結果
否決

本文

意見書第3号

         労働者保護ルールの改悪に反対する意見書(案)

 我が国は、働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く雇用社会である。この雇用社会日本の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済と社会の持続的な成長のために必要である。
 それにもかかわらず、今、政府内に設置された一部の会議体では、成長戦略の名の下に、解雇の金銭解決制度やホワイトカラー・イグゼンプションの導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある限定正社員の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論が行われている。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる経済の好循環とは全く逆の動きであると言える。
 また、政府内の一部の会議体の議論は、労働者保護ルールそのものにとどまらず、労働政策に係る基本方針の策定の在り方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超えた総理大臣主導の仕組みを創設することも提言されている。雇用・労働政策は、ILOの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ない。
 よって、国会および政府におかれては、このような現状に鑑み、下記の措置を講じられるよう強く求める。

                記

1 不当な解雇として裁判で勝訴しても、企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう解雇の金銭解決制度、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある限定正社員制度の普及、長時間労働を誘発するおそれのあるホワイトカラー・イグゼンプションの導入などは行わないこと。

2 低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うこと。

3 雇用・労働政策に係る議論は、ILOの三者構成原則に則って、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年3月24日

                     滋賀県議会議長  宇  賀     武  

 (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
  

会議録

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