意見書第6号
食の安全、安心の確立を求める意見書
昨年、大手ホテルや百貨店、老舗旅館等でメニューの虚偽表示など食品の不当表示事案が相次いだことから、政府は、同年12月9日の食品表示等問題関係府省庁等会議において、食品表示等の適正化のために緊急に講ずべき必要な対策を取りまとめた。
具体的には、消費者庁において、農林水産省の食品表示Gメン等を活用した個別事案に対する厳正な措置や不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)のガイドラインの作成を通じた食品表示ルール遵守の徹底など、当面の対策が盛り込まれ、現在実施に移されている。また、事業者の表示管理体制や国、都道府県による監視指導体制の強化などを柱とする抜本的な対策が明記され、これらの対策を法制化する景品表示法等改正案が近く国会に提出される予定である。
こうした対策が進む一方、昨年末に発生した国内製造の冷凍食品への農薬混入事件や毎年発生する飲食店や旅館、学校施設などにおける集団食中毒事件を受け、消費者からは関係事業者等における食品製造や調理過程における安全管理、衛生管理体制の一層の強化を求める声が少なくない。
よって、国会および政府におかれては、こうした現状を踏まえ、食品に係る安全性を一層確保するため、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く求める。
記
1 食品表示等の適正化を図るための景品表示法等の改正法案の早期成立、施行を期すこと。
2 本改正法案等に基づく対策の推進に当たり、消費者庁を中心とした十分な体制を確立するとともに、そのための必要な予算措置を講ずること。
3 一層の食の安全と安心を図るため、その他の関係法令の改正も視野に入れた総合的かつ具体的な検討を行うとともに、関係事業者等の果たすべき責任を明確に定めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月24日
滋賀県議会議長 宇 賀 武
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣