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意見書・決議の詳細情報

意見書第9号 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないよう求める意見書(案)

番号
意見書第9号
(平成26年)
議決年月日
平成26年8月12日
結果
否決

本文

意見書第9号

  集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないよう求める意見書(案)

 歴代政権は、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとの見解を踏襲してきた。
 しかし、安倍首相は、平成26年2月20日の衆議院予算委員会において、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を与党と議論して政府として責任を持って閣議決定し、その上で国会において議論いただきたいと述べ、国会審議を経ず、内閣の一存で強行する考えを示し、政府は、安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を受け、集団的自衛権行使容認の政府方針を確定し、与党内で調整をした上で閣議決定した。
 このように一内閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、国民の理解が得られるとは言い難い。
 よって、国会および政府におかれては、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年8月12日

                    滋賀県議会議長  赤  堀  義  次

 (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

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