意見書第10号
集団的自衛権の行使容認に反対する意見書(案)
政府は、これまでの歴代政権が憲法上できないものとしてきた集団的自衛権の行使を可能とする閣議決定を行った。しかも、憲法改正を国民に問うものでもなく、また、立法府であり国権の最高機関である国会での議論も行わずに、与党内で調整をしたのみで行われたものである。
日本国憲法は、過去の悲惨な戦争と専制的な政治を反省し、人々の平和と民主主義の渇望の中から生まれたものであり、国民主権主義、人権尊重主義、平和主義を基本原理とし、権力保持者の恣意によることなく、法に従って権力が行使されるべきであるという政治原則(立憲主義)を規定している。それを時々の政府の都合で解釈を変えられるようになれば、憲法は憲法でなくなり、これまでの国の形を大きく変えるだけでなく、民主主義を根底から覆すことにつながるものと言える。
よって、国会および政府におかれては、戦争のない平和な日本、平和なアジアと世界を目指す立場から、現憲法下において集団的自衛権の行使を可能とする立法や政策を行わないよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年8月12日
滋賀県議会議長 赤 堀 義 次
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣