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意見書・決議の詳細情報

意見書第11号 登記の事務および権限等の地方への移譲に反対する意見書

番号
意見書第11号
(平成26年)
議決年月日
平成26年8月12日
結果
可決

本文

意見書第11号

  登記の事務および権限等の地方への移譲に反対する意見書

 政府においては、地方分権改革を推進するため、内閣に設置された地方分権改革推進本部を中心に、国から地方への事務および権限の移譲等についての検討を進めてきた。
 国と地方の役割分担の抜本的な見直しは、真の地方自治の実現に欠くことのできない重要な課題であり、国から地方への事務および権限の移譲等については、税源移譲等による確実な財源措置の実現とともに、今後とも推進されるべきであることは言うまでもない。
 しかしながら、法務局が担う登記事務は国民の重要な財産を守り、取引の安全に資する事務であることから、中立性や公正性が強く求められる。また、国民の権利擁護に係るものでもあることから、法解釈や運用に統一性が求められ、全国的な事務処理基準を維持する必要がある。
 また、登記事務の執行に当たっては、高度な法律的専門知識とそれに裏付けられた判断が求められており、地域によって運用に格差が生じることがないよう十分配慮しなければならず、登記事務に従事する専門職員の教育や研修についても、長期的な視点をもって、引き続き国が一元的かつ体系的に行う必要がある。
 よって、国会および政府におかれては、法務局が担う登記の事務および権限等を地方への移譲対象としないよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年8月12日

                    滋賀県議会議長  赤  堀  義  次  

 (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣

会議録

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