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意見書・決議の詳細情報

意見書第13号 手話言語法の制定を求める意見書

番号
意見書第13号
(平成26年)
議決年月日
平成26年8月12日
結果
可決

本文

意見書第13号

  手話言語法の制定を求める意見書

 手話とは、言葉を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、手話を使う聾(ろう)者にとって聞こえる人たちの音声言語と同様に、必要な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら、ほとんどの聾(ろう)学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には「手話は言語」であることが明記されており、国においては本年1月に同権利条約を批准したところである。
 また、平成23年8月に改正された障害者基本法第3条では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められており、同法第22条では国および地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けている。
 手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聞こえない子供が手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及し、および研究することができる環境整備に向けた法整備を行うことが必要である。
 よって、国会および政府におかれては、以上の趣旨を踏まえた手話言語法を制定するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年8月12日

                    滋賀県議会議長  赤  堀  義  次  

 (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣

会議録

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