意見書第19号
社会福祉法人の法人税非課税等の税制上の措置の堅持を求める意見書
社会福祉法人は、社会福祉事業という公益性の高い事業を実施する非営利法人であり、その非営利性や公益性に鑑みて、運営に当たって強い公的規制を受ける一方で、税制の優遇措置等を受けてきた。
しかしながら、平成26年6月27日に政府税制調査会が取りまとめた「法人税の改革について」においては、他の経営主体との公平性の確保の観点から、公益法人等の範囲や収益事業の範囲を見直すなど、社会福祉法人に対する課税の取扱いについて見直しの方向性が打ち出されている。
今後とも、社会福祉法人が、市場原理のみでは満たされないニーズへの対応など、国民の暮らしを守るための社会福祉制度のセーフティネットとしての役割や、地域のまちづくりなど、地域における公的法人としての役割を維持し、さらに高めていくためには、現行の社会福祉事業に対する法人税の非課税、収益事業に対する軽減税率の適用、みなし寄附金制度の適用などの税制上の措置が継続されることが何より必要である。
よって、国会および政府におかれては、社会福祉法人が果たしている役割を十分考慮いただき、社会福祉法人の法人税非課税など、社会福祉法人に対する税制上の措置が堅持されるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年10月10日
滋賀県議会議長 赤 堀 義 次
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣