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意見書・決議の詳細情報

意見書第22号 「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書

番号
意見書第22号
(平成26年)
議決年月日
平成26年10月10日
結果
可決

本文

意見書第22号

  「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書

 昨今、「合法ハーブ」等と称して販売される薬物(以下「危険ドラッグ」という。)を吸引し、呼吸困難を起こしたり、死亡したりする事件が全国で相次いで発生している。特に、その使用によって幻覚や興奮作用を引き起こしたことが原因とみられる重大な交通事故の事案が度々報道されるなど、深刻な社会問題となっている。
 危険ドラッグは、「合法」と称していても、規制薬物と似た成分が含まれているなど、大麻や覚せい剤と同様に、人体への使用により危険が発生するおそれがあり、好奇心などから安易に購入し、使用することへの危険性が強く指摘されている。
 国においては、昨年3月から依存性や毒性を有する物質と構造が類似した様々な物質について、まとめて指定薬物として規制する「包括指定」方式を導入するとともに、本年4月には改正薬事法が施行され、指定薬物については覚せい剤や大麻と同様、単純所持等が禁止されたところである。
 しかし、指定薬物への指定には数か月を要し、その間に規制を逃れるために化学構造の一部を変えた新種の薬物が出回ることにより、取り締まる側と製造・販売する側での、いわゆる「いたちごっこ」の状態となっている。また、危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため、捜査に時間が掛かることも課題とされているところである。
 よって、政府におかれては、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策を強化するため、以下の措置を講じられるよう強く求める。

                              記

1 インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査および健康被害との因果関係に関する調査研究の推進、人員確保を含めた取締態勢の充実を図ること。

2 簡易鑑定ができる技術の開発をはじめ、鑑定時間の短縮に向けた研究の推進、指定薬物への指定手続の簡素化を図ること。

3 薬物乱用や再使用防止のために、「危険ドラッグ」の危険性の周知および学校等での薬物教育の強化、相談体制・治療体制の整備を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年10月10日

                    滋賀県議会議長  赤  堀  義  次  

(宛先)内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、国家公安委員会委員長

会議録

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