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意見書・決議の詳細情報

意見書第25号 専ら被保険者の利益のための年金積立金の安全かつ確実な運用に関する意見書(案)

番号
意見書第25号
(平成26年)
議決年月日
平成26年12月24日
結果
否決

本文

意見書第25号

 専ら被保険者の利益のための年金積立金の安全かつ確実な運用に関する意見書(案)

 公的年金は高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活している。また、特に高齢化率の高い都道府県では県民所得の17%前後、家計の最終消費支出の20%前後を占めているなど、年金は老後の生活保障の柱となっている。
 そのような中、政府は成長戦略である「日本再興戦略(2013年6月14日閣議決定)」などにおいて、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)に対し、リスク性資産割合を高める方向での年金積立金の運用の見直しを掲げている。
 年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものであり、日本経済への貢献を目的とするものではない。 
 さらに、GPIFには保険料拠出者である被保険者の意思を反映できるガバナンス体制がなく、被保険者の意思確認がないままに、政府が一方的に見直しの方向性を示すことは問題である。
 リスク性資産割合を高め、年金積立金が毀損した場合に、厚生労働大臣やGPIFが責任を取るわけではなく、結局は被保険者・受給者が被害を被ることになる。
 よって、国会および政府におかれては、こうした現状に鑑み、下記の措置を講じられるよう強く求める。

                              記

1 年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。
2 これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から、株式等のリスク性資産割合を高める方向での急激な変更は、国民の年金制度に対する信頼を損なう可能性があり、また、国民の財産である年金積立金を毀損しかねないため、これを行わないこと。
3 GPIFにおいて、保険料拠出者である労使をはじめとする利害関係者が参画し、確実に被保険者の意思を反映できるガバナンス体制を構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年12月24日

                    滋賀県議会議長  赤  堀  義  次  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

会議録

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