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意見書・決議の詳細情報

意見書第13号 ヘイトスピーチを禁止する法律の制定を求める意見書

番号
意見書第13号
(平成27年)
議決年月日
平成27年7月16日
結果
可決

本文

 昨今、国内各地で行われている特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動(以下「ヘイトスピーチ」という。)は、人種差別を煽る犯罪行為であり、外国人住民にとって大きな脅威となるとともに、子どもや青少年に教育上の悪影響を与えるなど、社会問題として深刻化しており、これを放置しておくことは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会などの国際交流事業にも多大な影響を与えることになる。
 このような中で、平成25年10月7日には京都地方裁判所において、更には平成26年7月8日には大阪高等裁判所において、ヘイトスピーチを行った団体の発言は人種差別撤廃条約にいう人種差別に該当し、同団体の示威活動等の行為が表現の自由によって保護されるべき範囲を超えていると認定されるに至った。
 また、ヘイトスピーチに関し、国連自由権規約委員会は、平成26年7月23日に、差別、敵意、暴力を煽り立てる人種的優位性や憎悪を唱道する全てのプロパガンダ等を禁止すべきであるとする最終見解を採択し、国連人種差別撤廃委員会は、平成26年8月29日に、処罰的立法措置を講じることを義務付ける人種差別撤廃条約第4条(a)(b)の留保を撤回し、差別禁止法を制定するよう日本政府へ勧告したところである。
 よって、国会および政府におかれては、こうした状況を踏まえ、ヘイトスピーチを禁止する法律を制定するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年7月16日

                    滋賀県議会議長  西  村  久  子  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

会議録

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