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意見書第14号 平和安全法制関連法の強行採決に抗議し、同関連法の廃止を求める意見書(案)

番号
意見書第14号
(平成27年)
議決年月日
平成27年10月13日
結果
否決

本文

 平和安全法制関連法(以下「関連法」という。)は、本年9月19日に十分な審議を経ることなく、参議院本会議で可決され、成立した。
 関連法は、安倍内閣が行った集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更に基づくものであり、事態対処法や国際平和協力法など本来それぞれ別個に審議すべき10本の法律を一括して改正した「平和安全法制整備法」と新たに制定された「国際平和支援法」からなるものである。
 関連法において、戦闘地域での兵站活動、戦乱の続く地域での治安維持活動、核兵器や毒ガス兵器、劣化ウラン弾やクラスター爆弾まで輸送できるとする後方支援活動は、憲法が禁止する武力行使そのものであり、関連法が憲法違反の法律であることは、国会の審議を通じてだけではなく、多数の憲法学者、内閣法制局長官経験者、最高裁判所長官経験者までが、関連法案を「憲法違反」と断じていることからも明白である。
 また、国会での審議が進むにつれて、国民の間でも関連法に対する「反対」の声が広がり、各種世論調査でも、「今国会で成立させるべきでない」が約6割を占め、「政府の説明が不十分」とするものが約8割に上ったことは、関連法について、国民の理解が十分に得られていないことを示すものである。
 さらに、国会審議の中で、「軍軍間の調整所の設置」や「南スーダンの国連平和維持活動での駆け付け警護の実施」などが国会と国民にも示されないままに自衛隊の内部において検討されていたことが明らかになり、関連法の成立を前に成立を前提とした具体化が図られていたことは極めて異常な事態である。
 よって、憲法の根幹に深く関係する関連法が十分な審議を行われることなく成立したことは極めて遺憾であることから、本県議会は、関連法の強行採決に強く抗議するとともに、国会および政府におかれては、第189回通常国会において成立した関連法を廃止するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年10月13日

                    滋賀県議会議長  西  村  久  子  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣

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