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意見書第16号 住民の安全が確保されていない状況の中での、高浜発電所3号機および4号機の再稼働を行わないことを求める意見書(案)

番号
意見書第16号
(平成27年)
議決年月日
平成27年10月13日
結果
否決

本文

 関西電力高浜発電所3号機について、平成27年8月17日に原子力規制委員会は、使用前検査を開始し、関西電力高浜発電所3号機および4号機(以下「高浜原発」という。)の再稼働への動きが進んでいる。
 既に政府や関西電力からは、高浜原発の再稼働を進めていくとの方針が示されているが、その再稼働に係る地元同意については、立地自治体である福井県と高浜町に限定され、原子力災害対策指針において原子力施設から概ね半径30kmの範囲を目安とされている緊急時防護措置を準備する区域内(以下「UPZ圏内」という。)に所在する本県を含む地方自治体については、その対象とはされていない。
 また、UPZ圏内に所在する地方自治体は、重大事故に備えて避難計画を策定することが必要となっているが、その実効性のある計画策定はいずれの地方自治体においても困難な課題があるとともに、新しい規制基準においては避難計画の策定が再稼働の要件となっていないことから、現状のまま再稼働が行われると、住民の安全が十分に担保されず、重大事故が発生した場合には、住民の命や健康、暮らしに大きな被害が発生するだけでなく、琵琶湖への影響が懸念されている。
 よって、政府におかれては、実効性のある避難計画が策定されていないなど住民の安全が十分に確保されていない状況の中では、高浜原発の再稼働を行わないよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年10月13日

                    滋賀県議会議長  西  村  久  子  

(宛先)内閣総理大臣、経済産業大臣

会議録

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