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意見書・決議の詳細情報

意見書第24号 ユネスコ記憶遺産に登録された「南京事件」に関係する登録の撤回を求める意見書

番号
意見書第24号
(平成27年)
議決年月日
平成27年10月13日
結果
可決

本文

 国連教育科学文化機関(ユネスコ)は、本年10月10日に、中国が申請していたいわゆる「南京事件」に関係する文書を「記憶遺産」として登録したと発表した。
 そもそも、南京事件は、1937年(昭和12年)に日本軍が中華民国の首都南京市を占領した際の事件として、中国が一方的かつ過大な被害を主張しているもので、事実存否や規模、犠牲者数などを巡って、現在においてもなお議論が続けられている。
 このような状況下にあることから、政府が中国に申請の撤回を申し入れ、またユネスコにも制度改善と問題となる懸念を伝えていたにもかかわらず、一方的な主張に基づく申請によって、完全性や真正性に大きな問題がある南京事件の資料を記憶遺産に登録されたことは、誠に遺憾である。
 また、このことは、我が国をはじめ世界における歴史認識をゆがめるなど、偏向教育にもつながりかねない大きな問題も含んでおり、断じて容認できるものではない。
 よって、国会および政府におかれては、ユネスコに対して即時の登録の撤回を求めるとともに、「記憶遺産」は世界の各地に伝わる重要な古文書などを人類の財産として保護するという極めて崇高な取組であることから、断じて政治利用をさせてはならないということを各国とともに強く求めるべきである。
 さらに、今回のような本来の目的にも逸脱するような理不尽な登録に対して、平和を理念に掲げるユネスコにも断固たる措置を含め、毅然とした態度を取るよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年10月13日

                    滋賀県議会議長  西  村  久  子 

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、文部科学大臣

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