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意見書第29号 介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充強化、介護福祉士養成に係る離職者訓練制度の継続実施等を求める意見書

番号
意見書第29号
(平成27年)
議決年月日
平成27年12月21日
結果
可決

本文

 急速な高齢化の進展等に伴い、国民の福祉・介護ニーズはますます拡大し、介護関係業務に係る労働力の需要が増大する中で、生産年齢人口の減少や他分野への人材流出等の中で質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、介護人材の安定的確保と資質の向上が不可欠となっており、国においては、介護福祉士等修学資金貸付制度や介護福祉士養成に係る離職者訓練制度が措置され、実施されてきたところである。
 介護福祉士等修学資金貸付制度は、介護福祉士の養成施設への入学者の経済的負担を軽減するもので、優秀な人材確保により介護の質の担保に寄与している。
 また、介護福祉士養成に係る離職者訓練制度で学ぶ者は、介護の専門性を理解し、学習意欲も極めて高く、社会人経験が豊かであることから、その修了者のほとんどが介護福祉士として就労し、体系的な教育に基づき習得した知識や技術により、就労先で高い評価を得ているところである。
 一方で、介護福祉士の養成施設への入学者の減少傾向は歯止めがかからず、財政難により課程の廃止や入学者の募集停止を余儀なくされている養成施設も少なくない。
 今後とも国民の福祉・介護ニーズに応えていくためには、介護福祉士の養成施設において、専門性をより一層高めた質の高い介護福祉士を養成し、社会に安定的な供給を図ることで、国民の安心・安全や介護に要する経費の節減等といった社会貢献を果たしていくことが必要である。
 よって、国会および政府におかれては、下記の措置を講じられるよう強く求める。

                        記

1 介護福祉士の養成施設に対し、施設の適正維持および設備拡充のための財政的支援を図ること。
2 介護福祉士等修学資金貸付制度を全額国庫負担により実施するとともに、貸付金返還免除の条件を緩和し、学生の確保に係る支援を図ること。
3 2年過程である介護福祉士養成に係る離職者訓練制度の継続実施および恒久化を図ること。
4 養成施設の教員の再教育に係る財政的支援や介護福祉士に対する定期的な再教育実施のための制度の構築、財政的支援などを図ること。
5 介護福祉士の養成施設に入学した外国人留学生に対する経済的支援を図るとともに、介護福祉士の養成施設に対し、外国人留学生の受入れに係る指導員等の配置のための財政的支援を図ること。
6 地域包括ケアシステムの推進や介護サービスの質の確保を職務とする、より高度な介護福祉士資格制度の創設に関し、政策的な支援を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成27年12月21日

                    滋賀県議会議長  西  村  久  子  

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

会議録

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