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決議第2号 議第61号関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについてに対する附帯決議

番号
決議第2号
(平成28年)
議決年月日
平成28年3月18日
結果
可決

本文

 本県議会は、平成28年3月18日に議第61号関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについてを可決した。
 関西広域連合の処理する事務は、関西広域連合規約第4条第1項第1号から第8号までに規定されている防災、観光・文化・スポーツ振興、産業振興、医療、環境保全、資格試験・免許等および職員研修の7分野の広域事務と同項第9号に掲げられている、いわゆる企画調整事務に大別される。
 関西広域連合では、まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する地方版総合戦略を策定しようとしているが、当該地方版総合戦略は、国が決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」および「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案して、地方人口ビジョンを策定した上で、これを踏まえて策定するものとされていることから、関西広域連合が行う7分野の広域事務の範囲に収まらない事務の処理も想定される。
 しかしながら、関西広域連合の事務は、基本的には7分野の広域事務に限定されており、企画調整事務は例外的なものと解されることから、7分野の広域事務の範囲を超える事務を安易に企画調整事務として処理することは認められないというべきである。
 よって、関西広域連合におかれては、地方版総合戦略に基づき行われる事務は、関西広域連合規約第4条第1項第1号から第8号までに規定されている7分野の広域事務の範囲を逸脱することのないように強く求める。
  以上、決議する。

  平成28年3月18日
                           滋 賀 県 議 会

会議録

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