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決議第3号 滋賀県議会議員の政治倫理の確立に関する決議

番号
決議第3号
(平成28年)
議決年月日
平成28年4月26日
結果
可決

本文

 滋賀県議会基本条例第4条第5項では、「議員は、県民全体の代表として、県の全体の利益の実現を図ることを旨として行動するとともに、政治倫理の向上に努めなければならない。」とされているほか、滋賀県議会議員の政治倫理に関する条例(以下「政治倫理条例」という。)の前文では、「県政が県民の厳粛な信託によるものであることを自覚し、良心と責任を持って政治活動を行い、いやしくも県民の信頼を損なうことのないよう努めなければならない。」とし、政治倫理条例第3条第1項第3号では、「議員は、自らの行動を厳しく律し、議員としてふさわしい品位と識見を養うこと。」等とされている。
 よって、我々議員は、政治倫理条例の制定の趣旨に立ち返るとともに、これを遵守し、政治倫理を確立することを改めて決意する。
 以上、決議する。

  平成28年4月26日
                                 滋 賀 県 議 会     

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