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決議第6号 北朝鮮による核実験に抗議する決議

番号
決議第6号
(平成28年)
議決年月日
平成28年9月16日
結果
可決

本文

 我が国をはじめ国際社会は、北朝鮮に対し、関連の国連安保理決議の完全な遵守を求め、核実験や弾道ミサイルの発射等の挑発行為を決して行わないよう警告を示しつつ、繰り返し求めてきたが、北朝鮮は、平成28年9月9日に、本年1月に引き続き5回目となる核実験を実施したことを発表した。
 これは、「更なる核実験又は発射の場合には更なる重要な措置をとる」と表明した国連安保理決議第2270号をはじめとする関連安保理決議に対して明確に違反するだけでなく、核兵器不拡散条約(NPT)を中心とする国際的な軍縮・不拡散体制に対する重大な挑戦であるとともに、日朝平壌宣言や六者会合共同声明の趣旨に違反し、対話を通じた問題解決の動きにも逆行するものであることから、断じて容認できるものではない。
 また、北朝鮮は、今年に入り、日本の排他的経済水域(EEZ)内に計画的にミサイルを発射するなど、大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイル21発を発射していることから、北朝鮮の核開発は我が国の安全だけでなく、国際社会の平和と安定に対する重大な脅威となっており、国際社会への挑戦である。
 政府におかれては、国連安保理決議第2270号を念頭に、国連安保理で更なる制裁措置を行う決議が採択されるようにするとともに、関係国と緊密に連携し、現在までの決議による制裁の完全履行のための外交努力を行い、我が国の防衛と国民の安全確保のための施策の一層の充実に万全を期すよう、強く求める。
 以上、決議する。

  平成28年9月16日

                                 滋 賀 県 議 会  

会議録

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