調理師法は、昭和33年に制定されて以来、国民の食生活の変化や食の安全・安心の確保に対する国民の意識の高まりを背景に逐次改正が行われてきた。
昭和56年の一部改正では、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設等への調理師の設置に関する規定が設けられたが、調理師の設置はいまだ努力義務のままとなっている。
近年、女性の社会進出やライフスタイルの多様化に伴い、外食等の機会が増加している中で、飲食店等における食中毒が多発していることから、食品衛生上の危害発生の防止等を図るため、専門的な知識を有する調理師を食品衛生責任者等としてこれらの施設に設置し、適切に管理させる必要がある。
よって、国会および政府におかれては、食の安全・安心を確保する観点から、調理師法等の趣旨を踏まえ、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設等ごとに調理師の設置を義務付けるための調理師法の改正を行われるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月21日
滋賀県議会議長 野 田 藤 雄
(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣