意見書第2号
育児休業法の早期制定を求める意見書
近年、働く女性の増加は目覚ましく、日本の経済社会の発展に果たす役割は大きなものとなっている。
多くの働く女性は、職業と家庭を両立させるため、雇用を継続したまま一定期間育児休業ができる法律の制定を強く求めてきたところであるが、男女雇用機会均等法においては、事業主が育児休業制度を導入するよう努力するとの規定にとどまっている。
また、育児休業制度の導入は、この15年間にわずか19.2%にとどまり、ゼロ歳児の保育施設は極めて少なく、職業と育児の両立が困難なため、やむなく退職しているのが現状である。
よって政府におかれては、女性の働く権利を保障し、労働者家族の福祉を増進するために、育児休業法を早期に制定されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成2年3月27日
滋賀県議会議長 西 村 政 之
(宛先) 内閣総理大臣 労働大臣