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意見書・決議の詳細情報

意見書第10号 自家増殖を原則禁止とする種苗法の一部改正の取りやめを求める意見書(案)

番号
意見書第10号
(令和02年)
議決年月日
令和2年7月16日
結果
否決

本文

 農林水産省は種苗法の現行制度の見直しを検討し、種苗法の一部を改正する法律案の臨時国会での成立を目指している。原則として農家に認められてきた登録品種の自家増殖を許諾制という形で事実上一律禁止する改正法案により、これまで認められてきた農家のタネ取り(自家増殖)の権利が著しく制限され、許諾手続きや費用、毎年の種子の購入などが必要となり、日本の農業を支えてきた圧倒的多数の小規模農家にとっては大打撃である。これは農家の経営を圧迫し、地域農業の衰退を招きかねず「国連家族農業の10年」「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」の精神と相反する。
 また、地域の中小の種苗会社が品種登録をする余裕がない場合、高額の登録料を支払うことのできる特定の民間企業による種子の独占、市場の寡占化が進み、農家や消費者の選択肢をより一層制限する事態が予想される。
 登録品種の自家増殖の禁止は、種子の多様化や地域に適した作物栽培を阻害しかねず、地球規模の気候変動による食料不足が懸念される中、食料安全保障の観点にも逆行している。
 よって、国会および政府におかれては、地域農業や農家、消費者の権利を守り、安定した農作物、食料を確保する観点から、農家の権利を制限する種苗法の一部改正を取りやめることを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和2年7月16日
                      滋賀県議会議長 細 江 正 人

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣

会議録

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