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決議第1号 日本政府に対する損害賠償請求訴訟に関する韓国ソウル中央地方裁判所の判決を非難する決議

番号
決議第1号
(令和03年)
議決年月日
令和3年2月15日
結果
可決

本文

 本年1月8日、韓国ソウル中央地方裁判所は、元慰安婦等が日本政府を相手として提起した損害賠償請求訴訟において、原告の訴えを認め日本政府に対し支払を命じる判決を出し、同月23日、同判決が確定した。
 これは、主権国家は他国の裁判権に服さないという、国際司法裁判所判決でも示されている国際法上の主権免除の原則に明らかに反する常軌を逸したものであり、到底受け入れられるものではない。
 そもそも、慰安婦問題も含めた日韓両国およびその国民、法人の間の財産・請求権に関する問題は、昭和40年の日韓国交正常化の際に締結された日韓請求権・経済協力協定で「完全かつ最終的に解決」したことが確認されている。また、慰安婦問題については、平成27年の日韓合意においても「最終的かつ不可逆的な解決」が日韓両政府間において確認されている。これら国家間の約束を一方的に反故にすることは日韓関係の基盤を根底から覆すものであり、今後の両国の関係に多大なる影響を与えるものと深く憂慮するところである。
 よって、本県議会は、本判決に対し強く非難するとともに、韓国が国家として国際法違反を是正するための具体的かつ適切な措置を、自らの責任で一刻も早く講ずることを強く求める。
 政府におかれては、我が国の主張の正当性が正しく認識されるよう、国際社会と緊密に連携し、対外発信を強化するとともに、日本政府の資産が侵害される状況に備え断固たる措置を検討するよう、強く求める。
 以上、決議する。

令和3年2月15日

                    滋 賀 県 議 会

会議録

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