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決議第3号 住民の生命と財産を守る治水・河川政策の推進を求める決議

番号
決議第3号
(令和03年)
議決年月日
令和3年3月19日
結果
可決

本文

 気候変動の影響により、全国各地における水災害の激甚化・頻発化が急速に深刻化してきており、今後はさらに降雨量や洪水発生頻度の増加が見込まれている。ダム等のハード整備は多大な時間を要することから、堤防強化等のハード対策に加えて、水防災に対応したまちづくりや安全な住まい方の工夫等のソフト対策も総合的に進める流域治水の必要性がより一層高まっている。
 滋賀県では、平成26年3月に「滋賀県流域治水の推進に関する条例」を可決し、全ての者が将来にわたって安心して暮らすことができるよう、自助・共助・公助を基本として、水災害リスクに配慮したまちづくり・住まい方等、地先の安全度を踏まえた水害に強い地域づくりを目指した取組を進めてきた。
 また、国においては、本年2月に「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」( 流域治水関連法案) が国会に提出され、河川管理者等による治水に加え、浸水被害に対する安全性を事前確認する制度の創設や、利水ダムを活用した事前放流の拡大、また、水防災に対応したまちづくりや安全な住まい方の工夫等の対策を国、流域自治体、企業や住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む流域治水の実現を図る必要性が示されたところである。
 よって、県当局においては、こうした状況を踏まえ、国をはじめとする、あらゆる関係者と十分に連携して、ハード、ソフト両面での総合的な流域治水の取組を加速させ、住民の生命と財産を守る治水・河川政策を推進するよう強く求める。
 以上、決議する。

令和3年3月19日
                                 滋 賀 県 議 会

会議録

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