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意見書第5号 重要土地等調査規制法の廃止を求める意見書(案)

番号
意見書第5号
(令和03年)
議決年月日
令和3年7月16日
結果
否決

本文

 令和3年6月、自衛隊や米軍の基地等の周辺の土地・建物を所有・利用する住民の個人情報を調査し、土地・建物の利用を規制する「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査規制法)が成立した。同法は、内閣総理大臣が自衛隊・米軍の基地等、海上保安庁の施設、原子力発電所などの「重要施設」の敷地の周囲約1kmの範囲と国境離島を「注視区域」に指定し、区域内にある土地・建物の所有者等の利用状況を調査することを定めている。さらに、「注視区域」のうち特に重要な施設等に係る区域を「特別注視区域」に指定し、土地・建物の売買等に事前の届出も義務付けている。政府は、自衛隊の施設等に係るものだけで「注視区域」の候補は全国で四百数十か所、「特別注視区域」の候補は百数十か所に上るとしており、本県においても、自衛隊7施設周辺の住民約2万5,900人が調査等の対象になるおそれがあるとの試算も報じられている。また、当該区域内の土地・建物の取得が敬遠されることで土地取引価格が下落するなど、経済的不利益を被る可能性もある。
 また、調査のために関係行政機関の長や関係地方公共団体の長などに提供を求める情報の範囲が政令に委ねられていることから、その範囲が、職歴や海外渡航歴、思想・信条、家族・交友関係などに及ぶ可能性も否定できない。
 さらに、政府は、防衛施設等の周辺の土地を外国資本が取得してその機能を阻害することなどを防止することを目的としているとしてきたが、これまで土地の所有によって支障が生じた例は確認されておらず、立法事実の存在自体が疑問である。
 よって、国会および政府におかれては、同法を廃止されるよう、強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和3年7月16日
                     滋賀県議会議長 富 田 博 明

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

会議録

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