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意見書第7号 仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約の早急な批准を求める意見書

番号
意見書第7号
(令和03年)
議決年月日
令和3年7月16日
結果
可決

本文

 2019年6月、ジュネーブで開催された国際労働機関(ILO)総会で、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約と同条約を補足する同名の勧告が採択され、本年6月25日に同条約が発効した。
 条約は、暴力とハラスメントのない場所で働くことが「全ての人の権利」だとし、保護すべき対象を正規や派遣、パートなどの契約上の地位にかかわらず、全ての労働者をはじめ、訓練中や雇用が終了した人、ボランティア、求職者など幅広く定め、また、職場だけでなく、出張先や通勤中の行為、電子メールなどのやり取りの過程なども含むものとしている。
 そして、加盟国には、暴力およびハラスメントを禁止する法律の制定や、制裁措置、被害者の救済と支援措置などを義務付けている。
 この条約の採択には日本政府、日本労働組合総連合会(連合)と一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が参加しており、経団連は棄権したものの、日本政府や連合が賛成したことに期待が寄せられている。しかし、2019年5月に改正された職場でのパワーハラスメント防止を義務付ける労働施策総合推進法には、行為そのものの禁止や罰則は盛り込まれず、企業に相談窓口の設置などのパワーハラスメントの防止策に取り組むことを義務付けるにとどまった。
 ILO事務局長のガイ・ライダー氏は「ほとんどの国では経済団体も条約に賛成したことを見るべきだ」と指摘し、ハラスメント根絶は、企業の生産性向上や経済成長にも好影響を与えることを強調した。また、アジアのリーダーである日本の決断が仕事の世界における暴力およびハラスメントによる被害を世界的に減らすことにつながるとの見方を示している。
 現在、職場における暴力とハラスメントによる被害は後を絶たない。被害者救済と被害の根絶を進めるために、日本でも対策が急務である。
 よって、国会および政府におかれては、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約を早急に批准することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

   令和3年7月16日
                      滋賀県議会議長 富 田 博 明

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣

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