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決議第2号 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議

番号
決議第2号
(令和04年)
議決年月日
令和4年2月28日
結果
可決

本文

 北朝鮮は、本年1月に4週間弱で7回に及ぶかつてない頻度で弾道ミサイルなどの発射を繰り返し、2月27日には本年8回目となるミサイルを発射した。
 これらの発射は、一連の国連安保理決議に明確に違反するものであり、我が国の排他的経済水域内に落下してはないといえども、新たな態様での発射を繰り返すなど、我が国と地域および国際社会の平和と安全を脅かす一方的かつ重大な挑発行為であって、断じて容認できるものではない。
 よって、本県議会は、北朝鮮に対し厳重に抗議し強く非難するとともに、更なる挑発行為を行わないよう強く求める。
 政府におかれては、関係国と緊密に連携し、一連の国連安保理決議の完全履行に向けた外交努力を行うとともに、北朝鮮の核・ミサイル・拉致問題の解決に向けてあらゆる選択肢を検討した上で必要な措置を講じ、我が国の平和と国民の安全・安心の確保に万全を期すよう、強く求める。
 以上、決議する。

   令和4年2月28日

                   滋 賀 県 議 会

会議録

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