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意見書・決議の詳細情報

意見書第11号 性的指向・性自認に関する差別の解消を求める意見書

番号
意見書第11号
(令和05年)
議決年月日
令和5年3月15日
結果
可決

本文

 近年、LGBTなど性的マイノリティに対する認知が大きく進む一方、日常生活や就職活動を含む職場や学校などの社会生活においては、性的指向・性自認を理由とする差別を受け、多くの当事者が本来の自分を隠して生活している現状がある。
 性的マイノリティにおいて、自身が性的指向・性自認をカミングアウトした場合や意図せずに知られた場合、差別や偏見、ハラスメントの被害に遭いやすいことから自殺のリスクが高まることも指摘されている。また、性的指向・性自認が本人の同意なく第三者に暴露されるアウティングも大きな問題となっている。これらのような問題があるにもかかわらず、公人による差別言動が頻発し、性的マイノリティの安全が脅かされており、性的指向・性自認を理由とする差別の解消は喫緊の課題である。
 海外では、性的マイノリティであることを表明したとしても、差別的な取扱いを受けることなく、その者が持つ能力を十分に発揮することが歓迎される社会が既に形成されている国も数多くある。多様な性の在り方(セクシュアリティ)や、それぞれの違いを当然のこととして受け入れ、多様な生き方を認め合う社会を実現することは、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮することができる活力ある社会の形成に寄与するものである。
 よって、国会および政府におかれては、性的マイノリティ当事者が日常生活や社会生活において、また、同性パートナーと共に生活する場合において、差別的な取扱いを受けることがないよう適切な措置を講ずるとともに、社会全体が性の在り方の多様性を受け入れ、性的指向・性自認に関する広く正しい理解の増進や差別の解消を実現するための法整備、環境整備を行うよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和5年3月15日

                        滋賀県議会議長 岩 佐 弘 明


(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

会議録

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