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意見書・決議の詳細情報

意見書第15号 ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)に対する適正な診療上の評価等を求める意見書

番号
意見書第15号
(令和05年)
議決年月日
令和5年10月13日
結果
可決

本文

 交通事故、スポーツ、落下事故、暴力などによる全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液漏出症(減少症)によって、日常生活を大きく阻害する様々な症状に苦しんでいる患者の声が、全国各地から国へ数多く寄せられていた。その後、山形大学を中心に関連8学会が参加し、厚生労働省研究班による病態の解明が進んだ結果、同症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が平成28年より保険適用となった。
 その結果、それまで高額な自費診療での治療を必要としていた患者が、保険診療によりブラッドパッチ療法を受けることができるようになったが、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者のうち約10%は、ブラッドパッチ療法の保険適用の要件に掲げられている「起立性頭痛を有する患者に係るもの」という条件が当てはまらないとの報告がある。
 また、脳脊髄液の漏出部位は一か所とは限らず、頚椎や胸椎部でも頻繁に起こることが報告されており、安全に治療を行うためには、X線透視下で漏出部位を確認しながら実施する必要がある。しかし、現在の診療上の評価には、X線透視下で治療を行うことが要件として含まれておらず、安全性の高い治療ができない状況にある。
 よって、政府におかれては、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者への公平で安全なブラッドパッチ療法の適用に向け、以下の事項について適切な措置を講ずるよう強く求める。

                        記

1 脳脊髄液漏出症(減少症)の症状として、起立性頭痛を伴わない場合も診療報酬算定の要件として認めること。
2 ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)において、X線透視を要件とし、漏出部位を確認しながら安全に治療を行うことができるよう、診療報酬を改定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和5年10月13日

                 滋賀県議会議長  奥 村 芳 正 

  (宛先)内閣総理大臣、厚生労働大臣 

会議録

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