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意見書・決議の詳細情報

意見書第18号 国民皆歯科健診の実現を求める意見書

番号
意見書第18号
(令和05年)
議決年月日
令和5年12月21日
結果
可決

本文


 現在、我が国における歯科健診は、幼児に対しては母子保健法、児童生徒等に対しては学校保健安全法において実施が義務付けられている。
 一方で、これら以外の者に対しては、健康増進法および高齢者の医療の確保に関する法律に基づき歯科健診が実施されているものの、受診率は低い状況にある。また、労働安全衛生法において、有害な業務に従事する労働者に対する歯科健診の実施が義務付けられているが、対象が限られており十分とは言えない状況である。
 口腔(くう)の疾患はさまざまな全身疾患と密接に関わっており、特に歯周病と糖尿病との関連については科学的根拠が明らかになっている。人生100年時代を迎える中で健康寿命の延伸を図るためには、80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目指す「8020運動」の取組を更に進めるなど、歯を含めた口腔(くう)内全体の健康維持が極めて重要である。
 本県においても、平成26年度に滋賀県歯および口腔(くう)の健康づくりの推進に関する条例を議員提案により制定し、本条例に基づき歯や口腔(くう)の健康づくりに関する施策を推進しているところである。
 こうした中、国においては、令和4年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」に、生涯を通じた歯科健診、いわゆる国民皆歯科健診の具体的な検討に取り組むことが初めて盛り込まれ、更に令和5年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023」において、その取組の推進が掲げられたところである。また、令和6年度から適用される「健康日本21(第三次)」において、「過去1年間に歯科検診を受診した者の割合」を令和14年度には95%とすることが指標として明記されている。
 よって、国会および政府におかれては、国民皆歯科健診の実現に向けた具体的な検討を早急に進めるとともに、下記の措置を講じられるよう強く求める。

                        記

1 国民皆歯科健診の実現に向けた法改正を早期に行うこと。
2 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地方自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映させること。
3 国民皆歯科健診の実施に関しては、国において十分な財源措置を講じること。
4 国民に対して、歯と口腔(くう)の健康づくりおよび歯科健診の重要性についての啓発や定期的な歯科健診の勧奨を行うなど、口腔(くう)の疾患の発症や再発、重症化予防のための総合的な取組を推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和5年12月21日

                 滋賀県議会議長  奥 村 芳 正

  (宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

会議録

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