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意見書・決議の詳細情報

意見書第18号 小選挙区制の導入と政党法の制定に反対する意見書

番号
意見書第18号
(平成02年)
議決年月日
平成02年7月12日
結果
否決

本文

意見書第18号

     小選挙区制の導入と政党法の制定に反対する意見書

 海部内閣は、4月26日の選挙制度審議会の答申を受けて、秋の臨時国会に小選挙区制の導入および政党法の制定について提案しようとしている。
 答申案に出されている小選挙区比例代表制は、自民党に圧倒的に有利で、しかも投票の大部分が議席に結びつかず、死に票を生むという非民主的なものである。
 議会制民主主義の根幹である選挙制度の最も重要な原則は、主権者である国民の意思を国会の構成に正確、公正に反映させることである。小選挙区制は、民意の公正な反映を求める国民の意思に逆らい、議会制民主主義を破壊する者として認められない。
 また、同時に提出されようとしている政党法は、政党活動を規制し、憲法21条に保障された結社の自由を侵害するものである。
憲法の理念に立脚するならば、政党活動の自由への規律、規制は必要最小限でなければならないことは言うまでもない。
 よって政府におかれては、小選挙区制の導入と政党法の制定を断念するとともに、国会で決議された定数不均衡の抜本的是正を速やかに実施するよう強く要求する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

 1990年7月12日
                滋賀県議会議長  岩 永 峯 一

(宛先) 内閣総理大臣 自治大臣

会議録

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