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制度融資の改善、強化を求めることについて

請願第10号 制度融資の改善、強化を求めることについて

受理番号
請願第10号
受理年月日
平成19年6月8日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
節木三千代

内容

受理番号:請願第10号
 制度融資の改善、強化を求めることについて

請願要旨
 いざなぎ景気を超える好景気宣伝とは裏腹に、中小業者と地域経済は依然厳しい経済状況が続いており、中小業者を支援する自治体の制度融資がますます重要になっている。ところが責任共有制度の開始に伴い、県の制度融資で決定権の民間金融機関への移行が行われたり、小口簡易資金融資で窓口を銀行にする自治体もあらわれている。
 そもそも、制度融資は資本力の弱い中小業者を育成支援するためのもので、国民生活金融公庫法第1条に見られるように、リスクが多く金融機関が対象としにくい中小業者を対象としたものである。中小業者は、地域経済を支えるだけでなく、自治会、PTA、消防活動など地域社会や地域文化の担い手としても大きな役割を果たし、中小業者の活性化なくして、地域経済、地域社会の活性化はあり得ない。以上の立場から、下記の事項について請願する。
                 記
1.小口簡易資金について
(1)10月より限度額が1,250万円に変わるが、融資期間は7年のままで  ある。融資期間を最低でも10年にされたい。
(2)今まで小口簡易資金は別枠で750万円の借り入れが可能であったが、10月からは別枠での借り入れができなくなる。小口簡易資金は中小業者にとって命綱的融資であり、従来のように別枠で借りられる小口簡易資金を新設されたい。
2.今日の厳しい経済状況の中でも、多くの青年が新規開業している。これらの青年にとって、滋賀県の「開業後の自己資金は不要」の制度は大きな援助で、多くの開業者を助けてきた。また、従来の条件で多くの青年が開業時に20%相当の自己資金を使っており、自己資金20%以下の開業者の事故率が高かったわけではなく、窓口を狭める必要はない。滋賀県の開業資金の条件「開業後は自己資金20%必要」を、従来の「開業後は自己資金不要」に戻されたい。

会議録

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