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国旗を掲揚する県民運動について

請願第12号 国旗を掲揚する県民運動について

受理番号
請願第12号
受理年月日
平成19年6月8日
付託委員会
総務・政策常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(決議提出)
紹介議員
中谷哲夫
三浦治雄

内容

受理番号:請願第12号
 国旗を掲揚する県民運動について

請願要旨
 我が国の国旗である「日章旗」は国歌「君が代」とともに長い歴史を有し、国民の間で広く定着してきたが、平成11年8月13日に国旗及び国歌に関する法律が公布、施行され、成文法によりその根拠が明確に定められた。
 国旗や国歌は、世界のいずれの国においても、国の象徴として大切に扱われているものであり、国民の間に定着することを通じ、国民のアイデンティティのあかしとして大変重要な役割を果たしている。
 官公庁や公的施設での国旗の掲揚はもとより、世界規模でのスポーツ競技大会などにおいて、国旗が掲揚されると競技者と観衆が栄誉や感動を分かち合い、国民としての一体感に包まれる場面が想起される。国民の祝日には、日本の美しい風習を育て、よりよい社会、より豊かな生活を築くことを願い、国民こぞってその日を祝い、感謝する気持ちをあらわすために、従来から各家庭の玄関に国旗が掲げられてきた。
 学校教育においては、学習指導要領に基づき、国旗や国歌に対して正しい認識と尊重する態度をはぐくむとともに、我が国のみならず他国の国旗や国歌についても尊重する教育が行われ、入学式や卒業式などにおいて国旗が掲揚されている。こうしたことを通じて、次代を担う子供たちが国際社会で必要とされるマナーを身につけ、尊敬される日本人として成長することが期待されている。
 このように、国旗は、国民としてお祝いの気持ちや敬意、感謝の意をあらわす象徴としての役割があるが、近年、人々の生活形態も変化していることなどから、国民の祝日などに国旗を掲揚する家庭が減少しているように見受けられる。
 本年は第27回全国豊かな海づくり大会が本県で開催され、天皇皇后両陛下の御臨席が予定されており、本県にとって大きな行事を迎えることを契機として、いま一度、国民の祝日などの記念日には、国旗を掲揚し、日本に住む国民として、お祝いや感謝の気持ちをあらわす県民運動が本県の各地域において醸成されるよう、県において推進に努められることを要望する決議をされるよう請願する。

会議録

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