受理番号:請願第18号
最低賃金法の抜本改正と均等待遇の実現を求めることについて
請願要旨
憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められ、労働基準法第1条には「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」とされているが、現実には働いても生活することすらままならない人々がふえ、大きな社会問題となっている。
働いても貧困から抜け出せない現状を放置することは、消費の低迷や少子化の進行に直結し、地域経済の低迷、企業の技術力の喪失、家庭や社会保障の崩壊を招き、国の未来に暗い影を落とすことになる。
賃金の底上げと均等待遇の確立が社会的に求められているが、今の最低賃金法やパートタイム労働法は、役割を十分に発揮していない。滋賀県の地域別最低賃金は662円にすぎず、最大月収が11万円程度にしかならないなど、正社員と同じ仕事をしても賃金は低く押しとどめられている。
低額の最低賃金を抜本的に引き上げるとともに、地域別の不合理な賃金格差の是正により、中小企業の下請単価の底支えとし、地域経済の回復と持続的発展を図ることが重要である。
以上の趣旨から、下記の事項について、請願する。
記
1.最低賃金法を改正し、だれもが健康で文化的に暮らし、働ける水準を全国一律で定めること。金額の設定については、時間額1,000円以上とすること。
2.パートタイム労働法を改正して、雇用形態差別を禁止し、賃金や労働条件等の均等待遇を明記すること。
3.有期雇用は、一時的、臨時的業務に限定し、通常業務の労働者は期間の定めのない雇用とするよう法整備を図ること。
上記の事項について、地方自治法第99条の規定に基づき関係省庁に意見書を提出されたい。