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所得税法第56条を廃止し家族従業者の働き分を必要経費として認める意見書の提出について

請願第6号 所得税法第56条を廃止し家族従業者の働き分を必要経費として認める意見書の提出について

受理番号
請願第6号
受理年月日
平成22年6月7日
付託委員会
総務・政策常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
節木三千代

内容

受理番号:請願第6号
 所得税法第56条を廃止し家族従業者の働き分を必要経費として認める意見書の提出について

請願要旨
 中小企業の経営危機はかつてない深刻さを増している。中小業者は地域に根ざし地域の人々と信頼関係を築くことにより営業と生活が成り立っているが、前政権が推し進めた構造改革で貧困と格差が広がり、危機意識を強めている。日本経済の中で大きな比重を占める中小企業、中小業者の経営と仕事が安定し、発展することを通じて、地域経済が活性化することが切実に求められる。そのためには地域経済の一端を担い社会的、文化的にも大きな役割を果たす女性事業主や家族従事者がその能力を発揮し、地域の中で生き生きと働くことができる環境を整備することが必要である。
 しかし、自営中小業者と共に働く家族従業者の労働に対しては、「居住者と生計を一にする配偶者、その他親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」という所得税法第56条があるため、どんなに働いても税法上その労働に見合った働き分(自家労賃)が報酬(給料)として正当に評価されず経費にすることが認められていない。このような社会的にも経済的にも自立できない状況が後継者不足に拍車をかけている。税法上は青色申告にすれば、給料を経費にすることができるが、同じ労働に対して、青色・白色と差をつける制度自体が基本的人権を侵害しており、このことは憲法に違反している。世界の主要国は「自家労賃」を経費として認めており、2009年国連女性差別撤廃委員会でも、所得税法第56条は時代遅れの家族従業者を差別する法律であることが明らかになっている。そこで、滋賀県内の業者婦人(女性事業主、家族従業者)が安心して生活と営業ができるよう次のとおり請願する。

請願事項
1.一人ひとりの人権を守るため憲法や男女共同参画社会基本法に基づいて、家族従事者の労働に対する報酬と経費を認め所得税法第56条を廃止すること。

 上記の事項について、地方自治法第99条に基づき、関係省庁に意見書を提出されたい。

会議録

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