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健全に運営する自主共済に対し、新保険業法の適用除外を求めることについて

請願第35号 健全に運営する自主共済に対し、新保険業法の適用除外を求めることについて

受理番号
請願第35号
受理年月日
平成19年12月10日
付託委員会
総務・政策常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(意見書提出)
紹介議員
中谷哲夫
清水鉄次
節木三千代
家森茂樹
大井豊

内容

受理番号:請願第35号
 健全に運営する自主共済に対し、新保険業法の適用除外を求めることについて

請願要旨
 平成18年4月から改正保険業法が施行され、各団体の構成員のための自主的な共済制度が保険業とみなされ、さまざまな規制を受け、存続の危機に追い込まれている。保険業法の改定の趣旨は、不特定多数を相手に詐欺商法を行っている詐欺組織を規制することであるが、実際は、一般の保険会社が扱わない自主共済を規制する内容になった。
 このため、滋賀県下においても保険業法が一方的に改定されたため困惑が広がり、今後の対応に苦心しているところが数多くある。みずからの共済を解散せざるを得なくなった団体なども相次ぎ、多くの団体が苦渋の決断を余儀なくされている。今回の改定では、根拠法に基づくことにより、適用を除外された団体でも、4年後の見直しでは保険業法の適用が決められるのではないかと大きな不安を抱いている。
 共済は、団体構成員の相互扶助に基づくものであり、利潤や利益が目的の保険とは、全く異なるものである。今回の改定は、届け出や登録をしない場合の行政罰が明記され、自主共済を強制的に保険業の規制対象としている。規制の内容は、莫大な資金を要する会社設立などの義務づけに加え、収支の是正命令など組織と財政のあり方を根底から否定し、団体構成員間の助け合い制度を破壊する権力乱用の余地がある。
 政府、金融庁が自主共済に規制や干渉をすることは、その団体と構成員に多大な不安と損失を招き、およそ6,000万人とも言われる共済加入者が、権利の侵害を受けるおそれがある。
 ついては、下記事項について地方自治法第99条に基づき、国に対し、意見書を提出されるよう請願する。
                 記
健全に運営する自主的な共済を新保険業法の適用除外にすること。

会議録

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