受理番号:請願第8号
教育基本法の改正ではなく、教育基本法に基づく施策を進めることを求める意見書を政府等に提出することについて
請願要旨
中央教育審議会は2003年3月20日、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を遠山文部科学相に答申した。戦後歴史の中で教育基本法の明文改正の答申が出されたのは初めてである。
教育基本法は憲法の保障する教育にかかわる権利を実現するために定められた教育法規の根本法であり、改正には慎重であるべきである。
改正がなされれば、教育のなされる過程において憲法第19条の保障する内心の自由に抵触するおそれは大きく、国家および地方自治体権力の教育への介入を許容するものであって到底認めることはできない。
本来の教育の目標は子供たちの人格の全面的な発展を実現することにあり、教育の中立性確保が不可欠である。
今、求められているのは拙速な教育基本法の改正ではなく教育基本法の理念や精神を十分に生かした教育を実施することである。
よって、下記の事項を請願する。
記
1.教育基本法の見直し・改正を拙速に行わないことを求める意見書を政府、国会および関係行政庁に提出すること。
2.教育基本法を学校や社会に生かす施策を進めることを求める意見書を政府、国会および関係行政庁に提出すること。