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「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の提出について

請願第10号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の提出について

受理番号
請願第10号
受理年月日
平成16年12月8日
付託委員会
生活文化・土木交通常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(意見書提出)
紹介議員
辻村克
朝倉克己

内容

受理番号:請願第10号
 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の提出について

請願要旨
 県内でも不動産業者が同和地区かどうか教えてほしいと行政に問い合わせるという土地問い合わせ差別事件や差別はがき・差別投書・差別落書き事件などが続発している。同時に脅迫まがいの内容も繰り返されている。
 全国的にも同様の差別事件が多発しているとともに熊本県における元ハンセン病患者に対する宿泊拒否に見られるように部落差別だけではなくさまざまな人権侵害が後を絶たない。
 2001年5月に国の人権擁護推進審議会より「人権救済制度の在り方について」、同年12月に「人権擁護委員制度の改革について」という答申が相次いで出され、政府は2002年3月第154回通常国会に「人権擁護法案」を提出したが、2003年10月の衆議院の解散により自然廃案となった。
 21世紀を真の人権の世紀にするためにも人権侵害の救済に関する法律の制定は焦眉の急を要するものと考える。
 国際的人権基準とも言うべきパリ原則に合致した、政府から独立し、社会の多元性や多様性を踏まえ、地方人権委員会など実効性ある国内人権委員会の設置などを明確にした「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書を国に対して提出されたい。

会議録

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