受理番号:請願第10号
非核三原則の法定化の促進について
請願要旨
非核三原則は、被爆国日本国民の共通の願いであり、1971年の国会で決議され、国是とされてきた。しかし、非核三原則のうち、持ち込ませずの原則には現在法律上の根拠はない。そこで、非核三原則を実効あるものとするには、法律として制度化することがぜひとも必要であり、またこのことは、対外的に我が国の平和主義の姿勢を一層鮮明にし、アジア・太平洋地域の非核化、さらには世界の非核化に貢献することであり、国際的責務であると考えられる。
ついては、下記事項について地方自治法第99条第2項の規定に基づき、政府に対し意見書を提出されたい。
記
1、非核三原則の法制化促進を求めること。