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滋賀会館の機能確保に関する協議の場と期間の確保について

請願第4号 滋賀会館の機能確保に関する協議の場と期間の確保について

受理番号
請願第4号
受理年月日
平成22年2月23日
付託委員会
生活文化・土木交通常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
節木三千代
粉川清美

内容

受理番号:請願第4号
 滋賀会館の機能確保に関する協議の場と期間の確保について

請願要旨
 滋賀会館は、1954年の開館以来今日までの文化の拠点として、各種の舞台、音楽会、映画、講演会、ギャラリー、文化教室、会議室、文化サロン等に約2,000万人が利用し、滋賀の生活文化の礎の役割を果たしてきたが、最近は利用者が減少し、また、老朽化や耐震性の問題があり、活性策が課題になってきている。しかしながら、廃止の方向性が県より発表され最後通告の段階になってきて、地から沸き上がるように滋賀会館コールが噴出してきたのは、やはり滋賀会館が県民に根強く、また身近な存在であったことの意識のあらわれではないかと考える。
 そうした中で滋賀会館に育てられ利用している者を中心に、かつてのにぎわいを呼び戻そう、県庁前のにぎわいの創出の一つの核にしたいと、(仮称)にぎわい創造センター滋賀会館として自主的な運営を目指して県民、行政、企業、地域と一体となって取り組んでいきたいと願っている。ここに来て、ようやく議論や対話が始まった感がする。
 現在、滋賀県議会において滋賀会館の設置および管理に関する条例を廃止する条例案が継続審査となっているが、もう少し対話の時間が必要である。滋賀会館の機能確保に関する協議の場づくりのため、対話の期間(約1年間)の確保をしていただくようお願いする。

請願事項
1.滋賀の生活文化の拠点として滋賀会館の機能確保を検討するため、県民と行政、地域、企業との対話を構築し再生へのプランニング期間として、滋賀会館を1年間現状存続すること。
2.滋賀県文化振興条例第8条に基づき、滋賀会館を県民の暮らしの糧である文化活動の場として支援すること。

会議録

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