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行政書士に不服審査手続の代理権の付与を求める意見書の提出について

請願第15号 行政書士に不服審査手続の代理権の付与を求める意見書の提出について

受理番号
請願第15号
受理年月日
平成22年12月1日
付託委員会
総務・政策常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(意見書提出)
紹介議員
川島隆二
木沢成人
佐橋武司
田中章五
世古正
梅村正
森茂樹

内容

受理番号:請願第15号
 行政書士に不服審査手続の代理権の付与を求める意見書の提出について

請願要旨
 許認可等の手続の専門家である行政書士が、依頼者の意向に基づき、行政書士が作成できる許認可等の申請および届出等に関して、行政不服審査法における不服申立代理を行うことは、依頼者である国民、事業者の権利を擁護し、利便に資するものである。
 また、行政書士の試験科目には、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法および地方自治法等)が出題されており、その5割程度が行政法科目であることに加え、日本行政書士会連合会中央研修所や都道府県行政書士会においても、司法研修や行政法に関する研修を実施して資質の向上に努めており、不服申立代理に係る能力担保と適格性を有している。
 さらに、弁理士試験では、行政法が選択科目とされているが、それを除けば、他の隣接法律専門職種では、行政不服審査法は試験科目とされていないにもかかわらず、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士には不服申立代理権が付与され、資格者間格差が生じている。ワンストップサービスの充実化や国民の利便に資するためにも、行政書士に不服申立代理権の付与が必要である。
 聴聞弁明の機会において、行政書士が代理する場合、弁護士法第72条の規定に触れないこと、すなわち依頼者である不利益処分の名宛人が不利益処分について争わないとして、紛争性のない聴聞等においてのみ、行政書士が代理人として業務を行うことができるとされている。この制限により行政書士は、依頼者の依頼に応じることが著しく制限されている。しかし、弁護士法は他に法律の定めのある場合は、弁護士法第72条の制限規定を除外することができるとしており、不服審査手続の代理権と聴聞弁明の機会における代理権については、弁護士法第72条の制限規定を除外することが必要である。
 ついては、以上の主旨および理由について理解を賜り、地方自治法第99条の規定に基づき、上記の事項を内容とする意見書を関係機関に提出されるよう請願する。

会議録

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