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滋賀県流域治水の推進に関する条例について

請願第8号 滋賀県流域治水の推進に関する条例について

受理番号
請願第8号
受理年月日
平成25年9月26日
付託委員会
政策・土木交通常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(知事に送付)
紹介議員
有村國俊
木健三

添付ファイル

内容

受理番号:請願第8号
 滋賀県流域治水の推進に関する条例について

請願要旨
【請願趣旨】 
(1)浸水危険区域における建築物の建築の制限および罰則は条例から除外すること。
(2)危険区域指定の見直しを求める。
(3)「川の外」の対策よりも緊急を要する地域の河川整備を求める。
【請願の理由】
(1)今回の被害状況から、川の中の対策が不十分であることが判明した。特に堤防下からの浸水による堤防の一部崩壊は予想されたことであり、川の中の対策で十分防止できたと考える。もう少し高水位が続けば、堤防決壊につながる寸前であったことを考えると早急な河川整備が求められる。
(2)浄土寺町は昭和28年の台風13号で堤防が決壊、5人の尊い命が失われた苦い経験を持っており、今回の台風18号でも当時決壊した付近で堤防下から濁水が噴出しており堤防からの通り道ができている可能性が大きく、緊急な対策が必要である。
(3)堤防沿線に住んでいる者として、浸水危険区域の指定は住むなということであり、他の方法があるにもかかわらず、制限や罰則を加えることは住民の存在を否定するものであることから容認することはできない。流域治水の条例は、県が水害は防げないと宣言しているようなものであり、水害を防ぐ努力を放棄したものと言わざるを得ない。何よりも具体的な対策が必要である。

会議録

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