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滋賀県内避難者の生活環境への支援を求めることについて

請願第10号 滋賀県内避難者の生活環境への支援を求めることについて

受理番号
請願第10号
受理年月日
平成25年12月5日
付託委員会
政策・土木交通常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
採択(知事に送付)
紹介議員
目片信悟
青木甚浩
駒井千代
江畑弥八郎

添付ファイル

内容

受理番号:請願第10号
 滋賀県内避難者の生活環境への支援を求めることについて

請願要旨
 昨年6月に成立した「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「子ども・被災者支援法」という)の理念は、避難の権利が保障されるものとなっている。また、滋賀県子ども条例(基本理念)第3条2には「育ち・育てる環境づくりは、子どもが次世代の社会を担う大切な存在であるという認識の下に、社会全体で子どもを育てるとともに、子どもの成長を支援することを旨として推進されなければならない。」、3に「育ち、育てる環境づくりは、子どもにとって最善の利益が考慮されることを旨として推進されなければならない。」とあり、県では、この条例に基づいて子育て支援および教育を行ってきたと思料する。これは県内に避難した子供たちにもあてはめられるべきである。
 子供たちの健やかな成長と安定した生活のためには、今後も長期的に安心して住める住居の確保と子供たちを守り育てる保護者の安定した就労が必要不可欠である。けれども、現実には母子のみの避難等で家族が別々に暮らす方は二重生活による経済的、精神的な負担を強いられており、家族で避難されていても、住宅や就労などの公的支援の年限打ち切りにより今後の生活に不安を抱える方も少なくない。県内の自治体の中には、避難者の方々には特例として市営住宅等の年限を切らないところもあるようであるが、一部の自治体だけが取り組むのでなく、県下全域で取り組まれたい。
 ついては、福島第一原発事故により避難し、滋賀県内に居住する子供たちとその家族の生活環境整備に対して、「子ども・避難者支援法」の理念に基づき、滋賀県独自の支援施策を行うよう下記事項について請願する。
                        記
1.「子ども・被災者支援法」の理念に基づき、福島第一原発事故により避難し、滋賀県に居住する子供たちとその家族の生活環境を支えるため、公営住宅の年限を区切ることなく、それぞれの事情に応じて柔軟に対応すること。
2.避難者の就職活動にあたり、保育園等の一時保育利用などの支援を行うこと。

会議録

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