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永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対することについて

請願第2号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対することについて

受理番号
請願第2号
受理年月日
平成22年2月23日
付託委員会
総務・政策常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
取り下げ願いを承認
紹介議員
上野幸夫

内容

受理番号:請願第2号
 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対することについて

請願要旨
 中央、地方を問わず参政権は国民固有の権利であり、外国籍を持つ者に日本の参政権を安易に付与すべきものではない。それゆえ、永住外国人に地方参政権を付与することに反対する。滋賀県議会におかれては、国および関係諸機関に対して、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出をお願いする。

請願の理由
1.外国人に参政権を与えると、内政干渉が起こったり国が乗っ取られたりする危険があり、国家、国民の命運を決定する参政権を与えることは、自国民に対して大変無責任な行為と言える。
2.先進8カ国を見ても、ロシアを除いて永住外国人に参政権を付与している国はない。統合を目指すEU加盟諸国が域内の他国の国民に参政権を与える特殊な例だけである。
3.韓国では永住権を得るためには厳しい条件があり、実際に参政権を与えられている外国人は一握りである。一方、日本で対象者となる在日韓国人は数十万人もおり、決して相互主義が成立する条件にはない。
4.戦後、GHQは在日韓国人、朝鮮人の帰国を手厚く支援し、戦前の移送計画によって渡日した人は戦後帰国を優先されている。現在日本にいる在日の方はみずからの意思で外国人として日本に残ることを望み、帰国を拒否した人とその子孫がほとんどで、日本政府により日本に強制連行されて日本在住を強制されたから特別に参政権を付与すべきという主張は通用しない。
5.税金は各種公共サービスを受けることに対して支払うもので、参政権とは全く関係ない。普通選挙制度において、納税によって参政権が与えられるという発想は合致しない。
6.永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、国籍法に定める帰化によるべきである。
7.日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員および長の選挙権等を付与することは明確な憲法違反である。

会議録

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