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看護職員確保についての請願

請願第5号 看護職員確保についての請願

受理番号
請願第5号
受理年月日
令和元年9月26日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
令和元年10月11日
議決結果
不採択
紹介議員
黄野瀬明子
松本利ェ
杉本敏隆
節木三千代

内容

受理番号:請願第5号
 看護職員確保についての請願

 現在、各都道府県では、国の「医療従事者の需給に関する検討会・看護職員需給分科会」の看護職員需給推計に関する「報告書」取りまとめに向け、国から配布された推計ツールにより、都道府県ごとの推計作業が行われているものと拝察する。同分科会に示された資料によれば、今年度末には都道府県推計の集約が行われ、6月には報告書が取りまとめられる予定とされている。
 この看護職員需給推計は、地域医療構想との整合性と医師需給推計の方法を踏まえながら、直近のデータを用いて行うとされている。
 しかし、病床機能報告の4つの機能ごとの病床当たり看護職員数は、地域や職場の看護師不足や需給バランスの現状を反映して、同じ機能でも都道府県間で大きな差があるのが実態である。
 そもそも、病床機能報告と地域医療構想の4つの機能は同じ呼称でも“似て非なるもの”で、急性期の場合、病床機能報告では、7対1病棟の基準該当患者は3〜4割で経過観察や回復期等の患者が6〜7割を占める一方、地域医療構想の急性期は「医療資源投入量600点以上」の100%急性期の患者が想定されている。つまりこの推計方法は、「一病棟に急性期患者100%」という将来の急性期医療需要に対し、現在の「一病棟に急性期患者3〜4割」に対応している人員を想定するものである。滋賀では、慢性的な看護師不足が持続しており、厚労省が提唱している年次有給休暇の取得にはほど遠い現実、育児短時間制度を活用しても、時間外労働をせざるを得ない看護師が、育短活用者の半数以上を占める実態もある。これでは将来、極度の労働の過密化や残業時間の大幅増等が懸念され「看護崩壊」すら危惧せざるを得ない。
 さらに、地域医療構想の医療需要には、「お金がなくて医療にかかれない」「必要な医療が身近で受けられない」といった住民の医療ニーズは一切反映されておらず、その点でも、医療・看護を必要とする住民のニーズに十分寄り添うものとならない可能性がある。
 以上の点を踏まえ、下記のとおり要請する。
                       記
1.看護師需給推計にあたっては、地域医療構想との整合性を前提とせず、滋賀の実態に合った需給計画策定されたい。
2.日本医労連の看護師必要数も参考にし、第6次看護職員需給見通しで示された労働条件改善項目を算定の際の条件とすること。

会議録

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