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調理師法の改正に関する意見書の提出を求めることについて

請願第2号 調理師法の改正に関する意見書の提出を求めることについて

受理番号
請願第2号
受理年月日
令和2年2月25日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
令和2年3月23日
議決結果
採択
紹介議員
駒井千代
中村才次郎
加藤誠一
奥村芳正

内容

受理番号:請願第2号
 調理師法の改正に関する意見書の提出を求めることについて

 一般社団法人滋賀県調理師会は、前身の滋賀県調理師会連合会の設立以来50年以上にわたり、調理師の資質の向上と調理技術の発達、県民の食生活の向上を目指してさまざまな取り組みを展開してきたところである。
 もとより、美味しく楽しい「食」は、健康で心豊かな暮らしの実現に欠かせないものであるが、その「食」は安全で安心できるものでなければならない。昭和33年に制定された調理師法は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資することを目的とするものだが、その後、生活水準の向上等に伴う食生活の多様化や外食依存の傾向が進んだことから昭和56年に一部改正され、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設の設置者または飲食店営業等の営業者は、それぞれの施設ごとに調理師を置くよう努めることが規定された。調理師の資格とその資質の向上が食の安全と安心につながるものである。
 しかし、調理師の配置が努力義務にとどまっていることから、飲食店を開業するには調理師ではなく食品衛生責任者の選任のみで可能となっており、法改正の実効性は、食の安全・安心の観点から低いと言わざるを得ない。
 一方、平成30年に食品衛生法が15年ぶりに改正され、本年6月からその一部が施行される。外食•中食への需要の増加等の食へのニーズの変化、輸入食品の増加など食を取り巻く環境のさらなる変化、広域的な食中毒の発生や食中毒発生数の下げ止まり、東京オリンピック・パラリンピックの開催等を見据えた国際標準と整合的な食品衛生管理が求められていることからの改正であるが、それは取りも直さず、高い専門性のもと、安全面に配慮しつつ創意工夫し美味しい食事を提供する調理師の果たす役割がますます重要になってきていることを意味している。
 とりわけ、学校や病院、福祉施設などに給食を提供する施設においては、調理に係る業務の質的向上を図ることが強く要請されることから、栄養の指導を行う栄養士、管理栄養士の配置に加えて、調理者の果たす役割が重要になっている。
 このように、食品衛生法の改正も受け、ますます求められる「食」の安全・安心にこたえるためにも、下記の事項について国に対する意見書を提出いただくことを請願する。
                        
                        記

 調理師法を改正し、一定の規模以上の施設等に調理師を置くことを義務づけること。

会議録

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