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国に対し、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願書

請願第12号 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願書

受理番号
請願第12号
受理年月日
令和2年12月4日
付託委員会
総務・企画常任委員会
継続審査状況
議決年月日
令和2年12月21日
議決結果
不採択
紹介議員
松本利ェ
角田航也
中沢啓子
節木三千代

内容

受理番号:請願第12号
 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願書

【請願趣旨】
「再審法(刑事訴訟法の再審規定)」の改正を求める意見書の採択をお願いする。

【請願の理由】
 現在、再審制度は刑事訴訟法に規定があるが、条文数は19カ条(435条〜453条)のみで、極めて大雑把な規定のため、個々の再審裁判では裁判所の解釈、運用にすべて委ねられていることから「再審格差」が起こっているのが実態である。
 再審制度の抱える問題点は、一つは捜査段階で集めた全証拠を検察が開示しないことである。国民の税金を使って集めたすべての証拠は、有罪立証に有利、不利を問わず、弁護団の開示請求に応じ、真実解明に役立てるべきであると考える。
 二つは、検察官の不服申立て(上訴)である。裁判所が再審開始決定を出しても従わず、不服申立てをおこない、いたずらに時間稼ぎをして、当事者と家族を時間的にも金銭的にも、また心理的にも苦しめ続けることは許されない。
 再審開始決定に対する反論は、再審公判のなかで主張立証する機会があるので、上訴は禁止すべきであると考える。
 三つは、前述の「再審法(刑事訴訟法の再審規定)」を通常審のように整備し、環境を整え、「再審格差」や再審審理において、過去に当該事件に関与した裁判官が再び関与することが起こらないようにすることが重要であると考える。
 ついては貴議会において、地方自治法第99条に基づき、無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、「再審法(刑事訴訟法の再審規定)」の改正を求める意見書の採択をお願いする。

【請願項目】
一、再審における検察手持ち証拠の全面開示
二、再審開始決定に対する検察の不服申立て(上訴)の禁止
三、「再審法(刑事訴訟法の再審規定)」の整備

会議録

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