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滋賀県に提出する許認可・届出等の申請書に行政書士代理人欄を設けることについて

請願第1号 滋賀県に提出する許認可・届出等の申請書に行政書士代理人欄を設けることについて

受理番号
請願第1号
受理年月日
令和3年2月17日
付託委員会
総務・企画常任委員会
継続審査状況
議決年月日
令和3年3月19日
議決結果
採択
紹介議員
駒井千代
中村才次郎
加藤誠一
中沢啓子
節木三千代

内容

受理番号:請願第1号
 滋賀県に提出する許認可・届出等の申請書に行政書士代理人欄を設けることについて

一 請願の趣旨
 1 滋賀県の行政手続等に関してなりすましを防止し、申請の真正性を確保し、県民の権利の擁護と利益の保護をはかり、あわせて、行政手続の適正化による県民負担の軽減、被害の救済ならびに行政の円滑な運営に資するため。
 2 行政書士が代理人として、行政書士法に定める「記名・職印の押印」を履行し、知事の指導監督の下、行政書士の本人確認と法令順守による事件簿の作成、保存により、県民の真正な手続きの確保に資するため。
 滋賀県に提出する許認可や届出等の申請書及び届出書(電子申請を含む)に、行政書士の代理人欄を設けていただきたい。

二 請願の理由
 1 押印の廃止にともない真正な申請が担保されず、行政運営の複雑化を招いている。@本人以外の第三者(ブローカー・非行政書士)によるなりすまし申請が行われ、A補助金・交付金等が不正に請求・交付され、B県民の納税の目的が損なわれ、C県民の知らない間に、種々の申請や交付金受領が行われ、被害が生じている。Dこのため、行政に本人確認の徹底が求められ、行政の負担と混乱が生じている。
 2 昭和63 年9月28 日の議会請願の採択に基づく総務部長通達により、県下の行政機関の手続の窓口に、行政書士法PR板が設置されたが、行政窓口の担当者や県民(事業者)にPR効果が見られないことや、行政手続法の遵守が徹底されていないことで、@代理人申請、代行申請等、非資格者による申請が横行している。Aブローカーや業者、非資格者により、申請手続費用の高額負担が生じている。B非資格者等が関係法令の不知により、窓口事務の負担や混乱が生じている。
 3 行政情報公開法による開示請求の結果、非資格者やなりすまし代行業者等による申請が多数受理されている実態があり、行政運営の円滑化や適正化等のための法令遵守が、県民や職員に啓蒙されていない。@滋賀県警長浜警察署に対する車庫証明書申請書の開示請求の結果、非行政書士(自動車販売・整備業者)等による多数の恒常的な申請行為が見られた、これは非資格者の代理代行を容易にする欄外への連絡先欄の設置に起因している。A滋賀県監理課に対する経営事項審査請求の申請書の開示請求の結果、税理士や商工会、各種団体、偽行政書士等多数の恒常的な申請行為が見られた。B国交省近畿運輸局・滋賀陸運支局内に、滋賀県自動車税事務所が机を並べて同席し、自動車登録申請人の情報を自動車税課税・徴収に利用していたことが、滋賀行政監視行政相談センターの立ち入り調査をうけて、個人情報保護法に抵触の疑義が指摘され、支局内の駐在が是正されるなど、法令順守が周知されていない。

会議録

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