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精神障害者保健福祉手帳2級保持者に対する自動車税減免を求めることについて

請願第11号 精神障害者保健福祉手帳2級保持者に対する自動車税減免を求めることについて

受理番号
請願第11号
受理年月日
令和3年7月1日
付託委員会
総務・企画・公室常任委員会
継続審査状況
議決年月日
令和3年10月8日
議決結果
採択
紹介議員
杉本敏隆
田中松太郎
駒井千代

添付ファイル

内容

受理番号:請願第11号
 精神障害者保健福祉手帳2級保持者に対する自動車税減免を求めることについて

【請願の趣旨および理由】
 現在、精神障害者保健福祉手帳の自動車税減免対象は、精神障害者保健福祉手帳1級保持者のみとなっており、精神障害者保健福祉手帳2級所持者は、対象になっていない。
 精神障害者保健福祉手帳2級所持者も自動車を所有して就労をしているが、生活が非常に逼迫しているのが実情である。
 滋賀県ホームページ内の「自動車税・自動車取得税の障害者減免制度が変わりました」に掲載されている見出しには、「身体障害者等を巡る環境の変化への対応や、税負担の公平性の確保の観点から、自動車税・自動車取得税の障害者の方に対する減免制度を改正しました」とうたわれている。その精神で、精神障害者保健福祉手帳2級所持者に対しても滋賀県独自で減免制度を創設されることを請願する。
 地域によっては、精神障害者保健福祉手帳2級所持者は、社会との関わりを保つためにも自動車を必要としている場合も多く、共同作業所で受け取る賃金の安さにも関わらず自動車が必要となる。
 よって下記項目を請願する。

【請願項目】
 精神障害者保健福祉手帳2級所持者を自動車税減免の対象にすること

会議録

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